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平成29年8月1日 第661号
あなたのチカラを消防団に
【問い合わせ】 消防課 45-0119
家屋の取壊し、所有者の異動、省エネ等改修工事を
行った場合は連絡してください
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次の異動があった場合は届出が必要となります
●
家屋の改修工事
賃貸住宅を除き、省エネ・耐震およびバリアフリー改修工事をした既存家屋について、下記の改修工事を
実施した場合に、翌年度に限り、固定資産税の減額措置が受けられる場合があります。いずれも改修工事の完
了した日から、3カ月以内の申告が必要です。
※年の途中で売買等により所有者の異動があった場合も、その年の1月1日の所有者に課税されます。
※省エネ改修とバリアフリー改修を行った場合は、両方が減額の対象となります。
◎家屋の異動の届出や、改修工事の内容・申告方法については、事前に税務課②番窓口まで問い合わせてください。
【問い合わせ】 税務課 資産税係 45-8514
内 容
届出が無い場合には
家屋を取り壊したとき
次年度も課税されます。
法務局に登記されていない家屋(未登記家屋)の所
有者が変わるとき
次年度も旧所有者に課税されます。
項 目
要 件
省エネ
改修工事
平成20年1月1日以前に建てられた住宅で、平成30年3月31日までに改修工事を行い、
改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上で、改修工事費(補助金等は除く)が50万円
以上であり、現行の省エネ基準に適合していること。
住宅耐震
改修工事
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、平成30年3月31日までに改修工事を行い、
改修工事費が50万円以上であり、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合していること。
バリアフリー
改修工事
新築された日から10年以上を経過している住宅で、平成30年3月31日までに改修工事を
行い、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上で、改修工事費(補助金等は除く)が
50万円以上であること。
次のいずれかに該当する方が、その住宅に居住していること
①65歳以上の方
②要介護認定または要支援認定を受けている方
③障がい者(身体障害者手帳をお持ちの方)
危険物取扱者試験
と
き
10月1日㈰
と
こ
ろ
上田市
申込期間
(書面)
8月
17日㈭から
28日㈪まで
危険物取扱者試験
準備講習会
と
き
9月
15日㈮
と
こ
ろ
佐久市交流文化館浅科
申込期間
8月
17日㈭から
9月1日㈮まで
上級救命講習
と
き
9月9日㈯
と
こ
ろ
佐久広域連合消防本部
3階講堂
申込期間
8月
14日㈪から
25日㈮まで
定
員
広域で
36名
(
受
付
順
で
定
員
に
な
り
次
第
終了)
【
申し込み・問い合わせ】
軽井沢消防署
45‐0119
広
告
建物の適正な管理のお願い
老朽した家屋が倒壊する事案が発生しました。
倒壊した家屋により、通行車両や通行人に危害を
及ぼした場合は、所有者の管理責任が問われること
となりますので建物の適正管理をお願いします。
【問い合わせ】 住民課 交通政策係 45-8540