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平成29年8月1日 第661号

あなたのチカラを消防団に

【問い合わせ】 消防課 45-0119

家屋の取壊し、所有者の異動、省エネ等改修工事を

行った場合は連絡してください

次の異動があった場合は届出が必要となります

家屋の改修工事

 賃貸住宅を除き、省エネ・耐震およびバリアフリー改修工事をした既存家屋について、下記の改修工事を

実施した場合に、翌年度に限り、固定資産税の減額措置が受けられる場合があります。いずれも改修工事の完

了した日から、3カ月以内の申告が必要です。

※年の途中で売買等により所有者の異動があった場合も、その年の1月1日の所有者に課税されます。

※省エネ改修とバリアフリー改修を行った場合は、両方が減額の対象となります。

◎家屋の異動の届出や、改修工事の内容・申告方法については、事前に税務課②番窓口まで問い合わせてください。

【問い合わせ】 税務課 資産税係 45-8514

内  容

届出が無い場合には

家屋を取り壊したとき

次年度も課税されます。

法務局に登記されていない家屋(未登記家屋)の所

有者が変わるとき

次年度も旧所有者に課税されます。

項 目

要    件

省エネ

改修工事

 平成20年1月1日以前に建てられた住宅で、平成30年3月31日までに改修工事を行い、

改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上で、改修工事費(補助金等は除く)が50万円

以上であり、現行の省エネ基準に適合していること。

住宅耐震

改修工事

 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、平成30年3月31日までに改修工事を行い、

改修工事費が50万円以上であり、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合していること。

バリアフリー

改修工事

新築された日から10年以上を経過している住宅で、平成30年3月31日までに改修工事を

行い、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上で、改修工事費(補助金等は除く)が

50万円以上であること。

次のいずれかに該当する方が、その住宅に居住していること

①65歳以上の方

②要介護認定または要支援認定を受けている方

③障がい者(身体障害者手帳をお持ちの方)

危険物取扱者試験

  

 

10月1日㈰

 

 

 

上田市

申込期間

(書面)

 

8月

17日㈭から

28日㈪まで

危険物取扱者試験

準備講習会

  

 

9月

15日㈮

 

 

  

佐久市交流文化館浅科

申込期間

 

 

8月

17日㈭から

9月1日㈮まで

上級救命講習

  

 

9月9日㈯

 

 

  

佐久広域連合消防本部

3階講堂

申込期間

 

 

8月

14日㈪から

25日㈮まで

  

 

広域で

36名

終了)

申し込み・問い合わせ】

 

軽井沢消防署

 

45‐0119

 

建物の適正な管理のお願い

 老朽した家屋が倒壊する事案が発生しました。
 倒壊した家屋により、通行車両や通行人に危害を
及ぼした場合は、所有者の管理責任が問われること
となりますので建物の適正管理をお願いします。

【問い合わせ】 住民課 交通政策係 45-8540