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平成29年7月1日 第660号

「食べ残しを減らそう県民運動 ~eプロジェクト~」

にご協力を

おしえてRUIZAちゃん

おしえてRUIZAちゃん

家庭から出たごみは野外焼却してよいのですか?

Q.

家庭から出たごみの野外焼却は、下記の例外を除き法律で禁止されています。

A.

法律上、構造基準に適合した焼却炉での焼却

どんど焼き等の地域の行事を行うための焼却

農業、林業または漁業を営むためにやむを得ない焼却

キャンプファイヤーや落ち葉・枯れ枝の軽微なたき火

野外焼却(野焼き)の禁止について

 野外焼却(地面に穴を掘っての焼却やドラム缶・コンクリートブロック・鉄板で囲っただけの焼却炉な

どの構造基準に適合しない簡易焼却炉での焼却等)は、廃棄物(ごみ)の不適正処理であり、悪臭やダイ

オキシン類などの有害物質が発生し、人の健康や自然環境に深刻な影響を与えます。

 廃棄物処理法では、廃棄物の違法な焼却に対し5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、または

これらが併科されます。

・例外として認められていますが、消防署・警察署・役場へ苦情が寄せられるケースが大変多くなっています

ので、周辺住民の方に迷惑がかからないようにしてください。

・周囲に人がおらず火や煙が出ていますと、消防署へ通報が入り、関係機関が出動する事案も発生しています

ので、たき火等を行う際には必ず消防署へたき火届の連絡をし、すぐに消火ができる準備をして、その場を

離れないようにしましょう。

 のぼり旗や移動式看板、電光看板は、周辺の景観や交通安全面で支障となることが多いことから、平成19年

より軽井沢町の自然保護対策要綱を改正し、町内で設置できないこととなっています。町の良好な景観づくり

に皆さんのご理解とご協力をお願いします。

 なお、これ以前に設置された物に関しても、速やかに撤去いただきますよう協力してください。

 今後も多くの観光客の来訪が予想されることから、町内で保たれている善良な風俗や環境、良好な景観を見

ていただくためにも、このような看板の撤去、特に「のぼり旗ゼロ」を目指し、町をあげて取り組んでおりま

すので、知り合いの方にも声をかけ合っていただくなど、積極的な協力をお願いします。

【問い合わせ】 環境課 自然環境係 45‐8556

※家庭から出るごみは燃やさず、町のごみ指定袋に分別して入れ、じん芥処理場または各地区の集積所へ

ルールを守って出してください。

【問い合わせ】 環境課 衛生係 45‐8556

例外となるもの

のぼり旗や移動式広告物等は設置できません

募集資格

 18歳以上65歳以下

募集人員

 若干名

採用期間

 7月14日㈮から10月13日㈮まで

募集期限

 随時

じん芥処理場  夏期臨時職員募集

【問い合わせ】 

  環境課 衛生係

     45‐8556