= 19 =
平成29年7月1日 第660号
国民健康保険の加入・喪失の手続きを忘れずに
年金受給資格
期間短縮
■
被保険証の更新について
7月まで
桃
色
8月から
橙
だいだいいろ
色
になります。
7
月
下
旬
に
新
し
い
被
保
険
者
証
を
発
送
し
ま
す
の
で、
お
手
元
に
届
い
た
ら
古
い
被
保
険
者
証
は
ご
自
身
で
裁
断
し
破
棄
し
て
く
だ
さい。
■
自己負担割合について
医
療
機
関
で
の
一
部
負
担
金
(
窓
口
負
担
)
の
割
合
は
、
一
般
の
方
は
「
1
割
」
現
役
並
み
の
所
得
の
方
は
「
3
割
」
で
す
。
前
年
の
所
得
を
も
と
に
負
担
割
合
を
判
定
し
ま
す
。
被
保
険
者
証
に
表
示
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
■
限度額適用
・標準負担額
減額認定証について
町
民
税
非
課
税
世
帯
の
被
保
険
者
の
方
は、
限
度
額
認
定
証
を
医
療
機
関
に
提
示
す
る
こ
と
で、
高
額
な
外
来
診
療
や
入
院
し
た
と
き、
窓
口
で
支
払
う
自
己
負
担
限
度
額
お
よ
び
入
院
時
の
食
費・
居
住費が引き下げられます。
※
世
帯
に
未
申
告
の
方
が
い
る
と、
町
民
税
非
課
税
世
帯
に
該
当しません。
※
新
た
に
認
定
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
申
請
を
お
願
い
し
ます。
「高
齢
受
給
者
証
」の
有
効
期
限
は
7
月
31日
㈪
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。
8
月
1
日
㈫
以
降
か
ら
使
用
す
る
新
し
い
受
給
者
証
に
つ
い
て
は、
7月下旬に郵送します。
障がい者、
母子
・
父子家庭、
68歳以上の方(所得制限あり)
に
交
付
さ
れ
て
い
る
福
祉
医
療
費
受
給
者
証
の
有
効
期
限
が
7
月
31
日㈪までとなっています。
8
月
1
日
㈫
以
降
も
認
定
と
な
る
方
に
は、
新
し
い
受
給
者
証
を
7月下旬に郵送します。
資
格
が
停
止
に
な
る
方
や、
証
明
等
の
提
出
が
必
要
な
方
に
は
案
内を送付します。
【問い合わせ】
住民課
保険年金係
45‐8540
「
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
」
更
新
国
民
健
康
保
険
「
高
齢
受
給
者
証
」
更
新
「
福
祉
医
療
費
受
給
者
証
」
更
新
高齢受給者証
対象:70歳から74歳まで
老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
取
る
た
め
に
必
要
な
期
間
(
受
給
資
格
期
間
)
が
「
25年
」
か
ら
「
10年
」
に短縮されます。
日
本
年
金
機
構
で
は
、
こ
れ
ま
で
に
対
象
と
な
る
方
に
黄
色
の
封
筒
(
A
4
サ
イ
ズ
)
を
お
届
け
し
ています。
制
度
の
開
始
は
、
8
月
1
日
㈫
(
最
も
早
い
年
金
の
お
支
払
い
は
10月)です。
ま
だ
請
求
手
続
き
を
さ
れ
て
い
な
い
方
は
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
に
て
ご
予
約
の
う
え
、
お
近
く
の
年
金
事
務
所
で
請
求
の
手
続
き
を
し
てください。
【
申し込み・問い合わせ】
ねんきんダイヤル
0570
‐
05‐1165
小諸年金事務所
22‐1080
住民課
保険年金係
45‐8540