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平成29年7月1日 第660号

【問い合わせ】 保健センター 45-8549

助産師・保健師が相談に応じます。お気軽に問い合わせてください。

 (一財)日本遺族会では、「戦没者遺児による慰霊友好親善事業」を実施しています。

この事業は、先の大戦で父等を亡くされた戦没者の遺児が、父等が戦没した旧戦域を訪れ慰霊追悼を行うと

ともに、現地の方々との友好親善を目的としています。

 参加を希望される方は、日本遺族会事務局まで問い合わせてください。

平成29年度  

戦没者遺児による慰霊友好親善事業 参加者募集

対 象 者

戦没者遺児 ※実施地域以外の方は対象外です

実施地域(広域地域)

旧満州、旧ソ連、モンゴル、西部ニューギニア、マリアナ諸島、トラック・パラオ諸島、

東部ニューギニア(1次)、ボルネオ・マレー半島、フィリピン(1次)、

ソロモン諸島、ミャンマー(1次)、台湾バシー海峡、東部ニューギニア(2次)、

ミャンマー(2次)、フィリピン(2次)、中国

実施地域(特定地域)

西部ニューギニア、ビスマーク諸島、マーシャル・ギルバート諸島

参加費用

10万円

※集合場所までの往復交通費、帰国時宿泊代、渡航手続手数料等は含まれておりません。

問い合わせ

(一財)日本遺族会事務局  03-3261-5521

申し込み

(一財)長野県遺族会事務局 026-228-0334

介護保険負担限度額認定申請

 

き、または短期入所(ショート

費、居住費は原則自己負担とな

りますが、低所得の方の施設利

用が困難とならないように、申

請により所得に応じた自己負担

の上限額(負担限度額)が設け

られます。

 

その場合、上限額を超えた分

は介護保険から給付されます。

申請条件

・非課税世帯(世帯全員が町民

税を課税されていない方)

※ただし、次の方は対象外とな

ります。

・預貯金について、配偶者がい

る場合は合計2千万円超、い

ない場合は1千万円超の方。

いる方。

 

現在交付している負担限度額

認定証の有効期限は7月

31日㈪

です。

 

新たに該当される方、引き続

き認定を受けられる方は7月中

に申請をしてください。

 

、2

44、400円(月額)に引き

上げられます。

 

ただし、介護サービス費を長

期に利用している方に配慮し、

同じ世帯の全ての

65歳以上の方

、4

(37、200円×

12ヶ月)の

上限が設けられ、年間を通して

の負担額が増えないようにされ

ます。

(3年間の時限措置)

高額介護サービス費とは

 

介護サービス費を利用する場

合にお支払いいただく利用者負

担には月々の負担の上限額が設

払った利用者負担の合計が負担

の上限を超えたときは、超えた

分が払い戻される制度です。新

たに該当される方には申請書が

送付されます。

問い合わせ】

 

保健福祉課

 

高齢者係

44‐3333

介護保険のお知らせ

臨時福祉給付金申請

(経済対策分)は

7月

14日㈮

まで

 

14日

14日

14日

注意してく

ださい。

問い合わせ】

 

保健福祉課

 

福祉係

   

(木もれ陽の里内)

 

44‐1326

※この電話番号は

7月

14日㈮までです。

14日

 

保健福祉課

 

福祉係

 

44‐3333