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平成29年7月1日 第660号
【問い合わせ】 保健センター 45-8549
助産師・保健師が相談に応じます。お気軽に問い合わせてください。
(一財)日本遺族会では、「戦没者遺児による慰霊友好親善事業」を実施しています。
この事業は、先の大戦で父等を亡くされた戦没者の遺児が、父等が戦没した旧戦域を訪れ慰霊追悼を行うと
ともに、現地の方々との友好親善を目的としています。
参加を希望される方は、日本遺族会事務局まで問い合わせてください。
平成29年度
戦没者遺児による慰霊友好親善事業 参加者募集
対 象 者
戦没者遺児 ※実施地域以外の方は対象外です
実施地域(広域地域)
旧満州、旧ソ連、モンゴル、西部ニューギニア、マリアナ諸島、トラック・パラオ諸島、
東部ニューギニア(1次)、ボルネオ・マレー半島、フィリピン(1次)、
ソロモン諸島、ミャンマー(1次)、台湾バシー海峡、東部ニューギニア(2次)、
ミャンマー(2次)、フィリピン(2次)、中国
実施地域(特定地域)
西部ニューギニア、ビスマーク諸島、マーシャル・ギルバート諸島
参加費用
10万円
※集合場所までの往復交通費、帰国時宿泊代、渡航手続手数料等は含まれておりません。
問い合わせ
(一財)日本遺族会事務局 03-3261-5521
申し込み
(一財)長野県遺族会事務局 026-228-0334
介護保険負担限度額認定申請
介
護
保
険
施
設
に
入
所
し
た
と
き、または短期入所(ショート
ス
テ
イ
)
を
利
用
し
た
と
き
の
食
費、居住費は原則自己負担とな
りますが、低所得の方の施設利
用が困難とならないように、申
請により所得に応じた自己負担
の上限額(負担限度額)が設け
られます。
その場合、上限額を超えた分
は介護保険から給付されます。
●
申請条件
・非課税世帯(世帯全員が町民
税を課税されていない方)
※ただし、次の方は対象外とな
ります。
・預貯金について、配偶者がい
る場合は合計2千万円超、い
ない場合は1千万円超の方。
・
世
帯
分
離
を
し
て
い
る
が
、
配
偶
者
が
町
民
税
課
税
と
な
っ
て
いる方。
現在交付している負担限度額
認定証の有効期限は7月
31日㈪
です。
新たに該当される方、引き続
き認定を受けられる方は7月中
に申請をしてください。
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
月
々
の
負
担
の
上
限
が
変
わ
り
ま
す
8
月
1
日
㈫
か
ら
世
帯
の
ど
な
た
か
が
町
民
税
を
課
税
さ
れ
て
い
る
方
の
負
担
の
上
限
額
が
、
3
7
、2
0
0
円
(
月
額
)
か
ら
44、400円(月額)に引き
上げられます。
ただし、介護サービス費を長
期に利用している方に配慮し、
同じ世帯の全ての
65歳以上の方
の
利
用
者
負
担
割
合
が
1
割
の
世
帯
は
、
年
間
4
4
6
、4
0
0
円
(37、200円×
12ヶ月)の
上限が設けられ、年間を通して
の負担額が増えないようにされ
ます。
(3年間の時限措置)
●
高額介護サービス費とは
介護サービス費を利用する場
合にお支払いいただく利用者負
担には月々の負担の上限額が設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
1
ヶ
月
に
支
払った利用者負担の合計が負担
の上限を超えたときは、超えた
分が払い戻される制度です。新
たに該当される方には申請書が
送付されます。
【
問い合わせ】
保健福祉課
高齢者係
44‐3333
介護保険のお知らせ
臨時福祉給付金申請
(経済対策分)は
7月
14日㈮
まで
申
請
期
限
は
、
7
月
14日
㈮
(
当
日
消
印
有
効
)
ま
で
で
す
。
お
手
元
に
青
色
の
封
筒
が
届
い
た
方
で
、
ま
だ
申
請
さ
れ
て
い
な
い
方
は
、
期
限
ま
で
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
7
月
14日
㈮
以
降
に
申
請
書
を
持
参
さ
れ
た
場
合
や
、
7
月
14日
㈮
以
降
の
消
印
で
郵
送
さ
れ
た
申
請
書
は
給
付
金
の
支
給
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
の
で
、
注意してく
ださい。
【
問い合わせ】
保健福祉課
福祉係
(木もれ陽の里内)
44‐1326
※この電話番号は
7月
14日㈮までです。
7
月
14日
㈮
以
降
の
問
い
合
わ
せ
は
、
保健福祉課
福祉係
44‐3333