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平成29年6月1日 第659号

【問い合わせ】 上下水道課 水道業務係

       45-8657

 

狭あい道路の

拡幅に協力を

狭あい道路の

拡幅に協力を

耐震診断を受けてみませんか?

耐震診断を受けてみませんか?

  

検針にご協力を

 

め、

り、

してください。

 

ます。

漏水の早期発見を

 

使

り、

ら、

ます。

 

使

は、

依頼をしてください。

 

で、

認してください。

 狭い道路に面した敷地に建物を建築する

ときは、建築基準法により自分の土地の一

部が道路としてみなされ、土地の利用はで

きません。

 町では、町道等に面している土地で、道

路としてみなされた土地を買い取りする制

度を設けています。

 建物を建築する際は、事前に地域整備課都

市計画係まで問い合わせてください。

槽(

の皆さんへ

。(

注意)

)、

点検等を行ってください。

使

さい。

てください。

てください。

問い合わせ】

検針・漏水に関すること

 

上下水道課

 

水道業務係

貯水槽・飲用井戸に関すること

 

上下水道課

 

水道施設係

45‐8657

 

は、

を推進してまいります。

「あたりまえ

 そんなみずこそ

 たからもの」

(平成

29年度標語)

【問い合わせ】 地域整備課 都市計画係 45‐8582

費用は無料

 町では、いつ起こるかわからない大規模な地震に備え、木造住宅の耐震診断を行っています。

 診断希望の方は、地域整備課⑨番窓口で申し込んでください。

 日程は、申し込み後に送付する派遣通知書に記載されている担当診断士と各自で調整してください。

 なお、診断後の改修費用に対する助成額についての限度額も、60万円から100万円となりました。

耐震診断の対象となる住宅

・昭和56年5月31日以前に建築工事に着手した一戸建ての住宅・別荘(住宅部分が2分の1以上の店舗併用

住宅を含みます)

・在来工法の木造住宅(ツーバイフォー工法や丸太組み工法、非木造住宅は含まれません)