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平成29年5月1日 第658号

【問い合わせ】 環境課 衛生係 45-8556

ゴールデンウィーク中のじん芥処理場の

開場日とごみ収集日

※収集の無い地区もあります。

 ・5月6日㈯からは通常どおりとなります。

 ・ごみを出す場合は、必ず町ごみ指定袋を使用しルールを守って出してください。

 ・5月3日(水・祝)および4日(木・祝)は、じん芥処理場が開場していますので利用してください。

〔じん芥処理場〕 軽井沢町大字発地1140-2 0267-46-0354

不法投棄を未然に防止するため、日頃からパトロール等を実施しています。

土地所有者・管理者のみなさんには、不法投棄をされないように土地の適正

な管理をお願いしています。

不法投棄を発見した場合は、ごみの中から捨てた人の手掛かりを探し出し、

悪質な場合は警察に告訴・告発します。

※万が一「不法投棄の現場を見た」という場合には、捨てた人の特徴・車の

ナンバーなどを警察(110番)もしくは環境課まで通報してください。

 [危険のないよう、注意してください]

じん芥処理場

各地区収集

5月1日㈪

8時30分~16時

通常どおり収集

5月2日㈫

8時30分~16時

通常どおり収集

5月3日(水・祝)8時30分~16時

可燃ごみのみ通常収集(※)

5月4日(木・祝)8時30分~16時可燃ごみ、容器包装プラスチックのみ通常収集(※)
5月5日(金・祝)

閉 場

可燃ごみのみ通常収集(※)

5月6日㈯

8時30分~12時

収集無し

5月7日㈰

閉 場

収集無し

おしえてRUIZAちゃん

おしえてRUIZAちゃん

    町では、廃棄物(ごみ)の不法投棄に対してどのような対応をしていますか?
    廃棄物(ごみ)の不法投棄に対して下記のとおり対応を行っています。

Q.

A.

不法投棄は重大な犯罪です!

 廃棄物(ごみ)の不法投棄は、地域の景観を損なうだけでなく、有害な物質が漏れる恐れがあり、土壌や地下水、

河川が汚染されるなどの深刻な環境問題につながる重大な犯罪行為です。

 廃棄物処理法では、廃棄物を不法投棄すると5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれらが

併科されます。なお、法人の場合は3億円以下の罰金が科せられます。

【問い合わせ】 環境課 衛生係 45-8556

軽自動車税

      

全期

保育料

       

5月分

町営住宅家賃

    

5月分

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

▽浅間台公民館

 

25日㈭

 

9時から

11時まで

▽町営旧軽井沢駐車場管理事

務所

 

26日㈮

 

9時から

11時まで

▽新軽井沢公民館

 

26日㈮

 

13時
30分から

16時まで

※税金などの納入には、便利

しましょう!

月の納税と出張徴収日

3日(水・祝)

    野鳥観察の集い、春の乗馬体験

(共に要予約)、渓流釣りの集い

21日㈰ 軽井沢ハーフマラソン2017
交通快適化対策(7日㈰まで)
若葉まつり開催中(6月5日㈪まで)

今月の町のうごき