= 14 =

平成29年5月1日 第658号

メール配信サービス「こうほう かるいざわ」

【登録用アドレス】karu.kouhou@mpme.jp

これまでに表彰された事業(最優秀賞)

 

29年

集します。

 

 

●募集期間

  

5月1日㈪から

    

8月

31日㈭まで

●応募の対象

29年

31日

している事業

に積

●応募方法

 

 

ます。

●選考および表彰

審議会において選考します。

認定証を贈呈します。

※応募にあたってのお願い

使

使

せていただきます。

使

きます。

申し込み・問い合わせ】

 

環境課

 

自然環境係

45‐8556

です!

 

しゅ

とう

邸(旧軽井沢) 設計者:首藤 公輔 氏

すみ

がま

邸(追分) 設計者:川口 道正 氏

町内ではカジノ施設の

設置は認めません

 国では、平成28年12月26日に特定複合観光施設

区域の整備の推進に関する法律、いわゆるIR整備

推進法を公布、施行いたしました。

 この法律は、カジノを含む施設の設置により、観光

や地域経済を振興する目的が掲げられています。

 一方で、カジノ施設の設置が可能となることから、

ギャンブル依存症や反社会勢力の関与等を心配する

声が挙がっています。

 町では、これまでのまちづくりにおいて、清らかな

環境と風俗を守り、かおり高い伝統と文化を育んで

まいりましたので、引き続き善良なる風俗を維持し

緑豊かな高原の自然を守るため、知識経験者等で

構成される軽井沢町風俗審議会に諮問し、答申された

意見を踏まえ、町内でのカジノ施設を含む区域の

整備は、推進しないこととしました。

【問い合わせ】 環境課 自然環境係 45-8556

軽井沢のきまりについて

Q

 

土地を分譲、分割する場合の最低面積はどれくらい?

また、手続きは必要なの?

A

 

町の自然保護対策要綱により、用途地域等によって最

低面積の基準が異なります。

  例えば、第1種低層住居専用地域では一区画の最低

面積は1,000平方メートルとなっています。

  また、3区画以上の土地の分譲または分割(分筆を

伴わないものを含む)を行う場合は、町への手続きが

必要になります。詳しくは問い合わせてください。

◎町では昭和47年に自然保護対策要綱を定め、乱開発等

を防ぎ軽井沢の伝統と美しい自然を守り育ててまいり

ました。今後も皆様のご理解・ご協力をお願いします。

 なお、町ホームページにも掲載してありますので参

照してください。

(※「まちづくり・環境」→「景観・環境保護」→「自然保

護のための土地利用の手続等に関する条例」をクリッ

クしてください)

 【問い合わせ】 環境課 自然環境係 45-8556