= 14 =
平成29年5月1日 第658号
メール配信サービス「こうほう かるいざわ」
【登録用アドレス】karu.kouhou@mpme.jp
「
軽
井
沢
緑
の
景
観
賞
」
募
集
これまでに表彰された事業(最優秀賞)
平
成
29年
度
自
然
保
護
対
策
優
良
事
業
「
軽
井
沢
緑
の
景
観
賞
」
を
募
集します。
こ
の
事
業
は
、
町
の
伝
統
と
す
ぐ
れ
た
自
然
の
保
持
お
よ
び
自
然
環
境
の
保
全
等
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
自
然
環
境
の
保
全
な
ら
び
に
良
好
な
景
観
の
形
成
に
積
極
的
な
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
る
事
業
を
認
定
し
、
広
報
等
で
広
く
周
知
す
る
こ
と
に
よ
り
、
住
民
の
自
然
保
護
に
対
す
る
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く
た
め
の
事
業
で
す
。
応
募
に
あ
た
っ
て
は
、
自
身
が
所
有
す
る
建
物
や
実
施
し
た
事
業
に
つ
い
て
の
自
薦
だ
け
で
な
く
、
町
内
で
見
か
け
た
良
好
な
景
観
を
形
づ
く
る
事
業
な
ど
に
つ
い
て
の
他
薦
も
応
募
の
対
象
と
な
り
ま
す
の
で
、
多
数
の
方
の
応
募
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。
●募集期間
5月1日㈪から
8月
31日㈭まで
●応募の対象
・
平
成
29年
3
月
31日
ま
で
に
完
成
している事業
・
自
然
環
境
の
保
全
に
配
慮
し
た
住
宅
地
、
別
荘
地
の
造
成
、
建
物
等
の
建
築
お
よ
び
良
好
な
景
観
の
形
成
に積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
事
業
●応募方法
応
募
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
添
付
書
類
を
添
え
て
郵
送
ま
た
は
環
境
課
⑦
番
窓
口
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
応
募
用
紙
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
⑦
番
窓
口
に
あ
り
ます。
●選考および表彰
・
自
然
保
護
対
策
優
良
事
業
認
定
制
度
要
綱
に
基
づ
き
、
町
自
然
保
護
審議会において選考します。
・
表
彰
事
業
の
事
業
主
お
よ
び
設
計
者
(
事
業
主
の
了
解
に
よ
る
)
に
認定証を贈呈します。
※応募にあたってのお願い
・
応
募
に
よ
り
お
預
か
り
し
た
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
、
本
賞
の
審
査
お
よ
び
審
査
結
果
の
連
絡
等
に
の
み
使
用
し
、
目
的
外
の
使
用
は
一
切
い
た
し
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
事
業
名
、
事
業
主
、
設
計
者
、
所
在
地
(
区
名
)
に
つ
い
て
は
公
表
さ
せていただきます。
・
応
募
用
紙
に
添
付
し
て
い
た
だ
い
た
書
類
に
つ
い
て
は
返
却
し
ま
せ
ん
。
・
写
真
の
著
作
権
に
つ
い
て
は
、
町
自
然
保
護
審
議
会
に
属
す
る
も
の
と
し
て
、
自
然
環
境
の
保
全
等
の
啓
発
活
動
に
使
用
さ
せ
て
い
た
だ
きます。
【
申し込み・問い合わせ】
環境課
自然環境係
45‐8556
例
え
ば
こ
う
し
た
事
業
が
対
象
です!
軽
井
沢
町
自
然
保
護
対
策
要
綱
の
基
準
を
満
た
し
た
家
屋
で
、
植
栽
等
を
含
め
周
囲
の
自
然
環
境
に
と
け
こ
ん
で
い
る
も
の
。
首
しゅ
藤
とう
邸(旧軽井沢) 設計者:首藤 公輔 氏
炭
すみ
竃
がま
邸(追分) 設計者:川口 道正 氏
町内ではカジノ施設の
設置は認めません
国では、平成28年12月26日に特定複合観光施設
区域の整備の推進に関する法律、いわゆるIR整備
推進法を公布、施行いたしました。
この法律は、カジノを含む施設の設置により、観光
や地域経済を振興する目的が掲げられています。
一方で、カジノ施設の設置が可能となることから、
ギャンブル依存症や反社会勢力の関与等を心配する
声が挙がっています。
町では、これまでのまちづくりにおいて、清らかな
環境と風俗を守り、かおり高い伝統と文化を育んで
まいりましたので、引き続き善良なる風俗を維持し
緑豊かな高原の自然を守るため、知識経験者等で
構成される軽井沢町風俗審議会に諮問し、答申された
意見を踏まえ、町内でのカジノ施設を含む区域の
整備は、推進しないこととしました。
【問い合わせ】 環境課 自然環境係 45-8556
軽井沢のきまりについて
Q
土地を分譲、分割する場合の最低面積はどれくらい?
また、手続きは必要なの?
A
町の自然保護対策要綱により、用途地域等によって最
低面積の基準が異なります。
例えば、第1種低層住居専用地域では一区画の最低
面積は1,000平方メートルとなっています。
また、3区画以上の土地の分譲または分割(分筆を
伴わないものを含む)を行う場合は、町への手続きが
必要になります。詳しくは問い合わせてください。
◎町では昭和47年に自然保護対策要綱を定め、乱開発等
を防ぎ軽井沢の伝統と美しい自然を守り育ててまいり
ました。今後も皆様のご理解・ご協力をお願いします。
なお、町ホームページにも掲載してありますので参
照してください。
(※「まちづくり・環境」→「景観・環境保護」→「自然保
護のための土地利用の手続等に関する条例」をクリッ
クしてください)
【問い合わせ】 環境課 自然環境係 45-8556