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平成29年4月1日 第657号
町民ファックス
FAX
45-3
み ん な が よ い
741
町では、親が子どもを安心して産み育てられ、高齢者が安心して暮らせるとともに、子どもの思いやりの心を
育てる多世代同居を支援するため、平成29年4月1日より多世代同居のために行う住宅取得(新築、建替え、
購入)、リフォーム工事、引越しに必要な費用の一部に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
補助の種類は、
①住宅取得補助
・
②リフォーム工事補助
・
③引越補助
の3種類で、主な条件や補助金額等は下記
のとおりです。多世代同居のために住宅を取得する予定がある方や、現在、多世代同居をされていてリフォームなど
をお考えの方は、補助金の申請について、住宅取得や工事などの契約前にお気軽に相談してください。
※補助金額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、補助金額が限度額を超える場合は限度額となります。
※住宅取得またはリフォーム工事に対する国や県等の補助金を受けている場合は、補助金額に制限等が生じる場合があります。
※詳しくは、町ホームページをご覧いただくか、問い合わせてください。
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申請方法
総合政策課⑤番窓口に交付申請書類を提出してください。
交付申請書は町ホームページからダウンロードしていただくか、総合政策課⑤番窓口にもあります。
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注意事項
リフォーム工事と引越しについては、町からの補助金交付決定通知書を受け取った後に実施してください。
(補助金交付決定通知書を受け取る前に実施した場合は、補助金は交付しません。)
~住宅取得・リフォーム工事・引越しに補助金交付~
多世代同居支援補助金制度開始
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制度の期間…平成29年4月1日から平成32年3月31日まで(3年間)
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多世代同居とは…親、子、孫等の三世代以上で構成される世帯(以下「多世代世帯」といいます)が
同居または※隣居することです。
※隣居…同一敷地内または隣接敷地内にある2棟以上の住宅に多世代世帯が居住することです。
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申請できる方
住宅の所有者または住宅の所有予定者で、次の要件を全て満たす場合に申請できます。
・多世代世帯のいずれかの方が、町内に継続して3年以上居住していること。
・補助事業終了後、多世代世帯の構成員が全員多世代同居すること。
・補助金の交付決定後、3年以上多世代同居を継続すること。
・多世代世帯の構成員の全員が、町税等を滞納していないこと。
・多世代世帯の構成員の全員が、この補助金の交付を受けていないこと。
※補助金の交付は、1回限りです。
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補助の対象になる住宅
個人が町内に所有または所有する予定の住宅で、建築基準法やその他の法令等に違反していないこと。
【問い合わせ】 総合政策課 企画調整係 45-8504
補助区分
主な条件
補助対象経費
補助金額
①住宅取得
補助
住宅の引き渡しを受けた日
(建物全部事項証明書の原
因日)が平成29年4月1日
以降である
住宅の取得に係る工事請負契約金額または
売買契約金額(消費税および地方消費税の額を含む。)
限度額
50万円
②リフォーム
工事補助
町内の事業者が施工する
20万円以上(設計費およ
び申請手数料を除く)のリ
フォーム工事
リフォームに係る工事費用(消費税および地方消費
税の額を含む。)
※補助の対象になる工事例
・玄関、台所、浴室、トイレ等の改修工事
・下水道接続工事 等
※補助の対象にならない工事例
・門、塀、造園等の外構工事および独立した車庫、
倉庫等の新設や改修等工事
・合併処理浄化槽設備の設置または撤去工事 等
限度額
50万円
③引越補助
引越しを取り扱う運送事業
者が行う引越し
引越費用(消費税および地方消費税の額を含む。)
限度額
5万円