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平成29年2月1日 第655号

【問い合わせ】 生活環境課 衛生係 45-8556

 

につなげることができます。

です。

 

なります。

 

量化しましょう。

 

で問い合わせてください。

問い合わせ】

 

生活環境課

 

衛生係

45‐8556

ごみを出す場合、家庭用の指定袋では出すことはできません。

 ただし、ごみの排出量が1日平均10キログラム未満の事業所は、上の図の出し方以外に、

『事業用の町

ごみ指定袋』に入れて、直接じん芥処理場へ出すことができます。詳しくは問い合わせてください。

 ※『事業用の町ごみ指定袋』は、生活環境課⑧番窓口でのみ販売しています。

  事業所の登録が必要です。スーパーやコンビニ、ホームセンター等では販売していません。

おしえてRUIZAちゃん

事業所から出たごみは、各地区の集積所に出して良いのですか?

事業所から出たごみは、各地区の集積所に出すことはできません。

事業所から出たごみの出し方については、下の図のとおりです。

【問い合わせ】 生活環境課 衛生係 45-8556 浅麓汚泥再生処理センター 22-7710

Q.

A.

ー ごみの出し方編 ー

看板の色に基準はあるの?
町内すべてにおいて、看板の色彩に基準があります。

事業所から出たごみの出し方

Q.

A.

 色彩は日本工業規格(JIS)に採用されている「マンセル値(色を鮮やかさや明るさ

の度合いで数値化したもの)」を基準として判断し、許可のいらない看板であってもこの基準を守る必要があります。

 また、基準については地域により異なります。詳しくは問い合わせてください。

 なお、色彩の基準等について町ホームページにも掲載してありますので参照してください。

 (※「まちづくり・環境」→「景観・環境保護」→「屋外広告物について」をクリックしてください)

「ご存知ですか? 看板のルール」

【問い合わせ】 生活環境課 環境係 45-8556

 お店などの事業所から出たごみは、事業者が責任を持って適正に処理してください。

 ごみの中にはリサイクルできるものが多く含まれており、特に古紙類が多く含まれます。

 ごみを捨てる時には、商品に付いている識別マークを確認し、正しく分別し、資源として活用する

ことで、ごみが減量されごみ処理経費の削減につながります。

 最近では、まだ食べられるのに捨てられている食品 = 『食品ロス』を減らしていくことも、世界中

で課題となっています。これを機に、ごみの減量化について考えてみましょう。

※産業廃棄物は除く

浅麓環境施設組合

汚泥再生処理センター

一般廃棄物収集・運搬許可業者

生ごみ

事業所が

直接委託する

可燃ごみ

不燃ごみ

粗大ごみ

資源ごみ