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平成29年2月1日 第655号

イノシシを見かけたらむやみに近づかないで連絡を

 

 

住民の皆さんに報告します。

 

願いします。

 

 

2月

20日㈪

     

18時
30分から

ところ

 

中央公民館講義室

報告団体

①NPO法人ピッキオ

 (ツキノワグマ対策)

②NPO法人生物多様性

研究所あーすわーむ

 (

対策

③軽井沢町猟友会

 (

④軽井沢町鳥獣対策員

 (ニホンザル対策)

参加費

 

無料

問い合わせ】

 

観光経済課

 

農林係

45‐8572

 

30年

発表のものに限ります。

 

 

 

、「

」、

ても差し支えありません。

詠進の期間

 

30日

場合は消印有効とします。

郵送のあて先

0‐

 宮

書き添えてください。

詳しくは、詠進要領

(宮内庁ホーページ

http://kunaicho.go.jp

をご覧ください。

問い合わせ】

 

便

20日㈬です。

 農地の転用とは、田や畑を住宅用地や駐車場にするなど農地を農地以外のものに変更することです。
 農地は、農地法という法律で守られており、その法律により、農地の転用をする場合は、事前に許可を受
けなければならないことになっています。
 農転許可を受けないで農地の転用をした場合には、農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復
などの命令がされるほか、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)が科せられ
る場合があります。
 ただし、自己の農地を農業用倉庫など農業経
営上必要な施設に転用する場合には、その面積
が2アール(200平方メートル)未満であれば
許可は必要ありません。この場合には、町農業
委員会へ届出書の提出をお願いします。届出書
は観光経済課⑦番窓口にあります。
 詳しくは問い合わせてください。
※農地の貸し借りを行いたい場合は、農業委員または農業委員会事務局まで問い合わせてください。 

【問い合わせ】 農業委員会 45‐8572

農地を転用する場合は許可が必要です

田や畑

住宅地等

変更するには

事前に許可が

必要

軽井沢町野生動物

対策報告会を開催

30年