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平成28年8月1日 第649号

大切な人、大切なまちを守る 

消防団

家屋の取壊し、所有者の移転、省エネ等改修工事を

行った場合は連絡してください

次の異動があった場合は届出が必要となります

家屋の改修工事

 賃貸住宅を除き、省エネ・耐震およびバリアフリー改修工事をした既存家屋について、下記の改修工事を実

施した場合に、翌年度に限り、固定資産税の減額措置が受けられる場合があります。いずれも改修後3カ月以

内の申告が必要です。

※省エネ改修とバリアフリー改修を行った場合は、両方が減額の対象となります。

◎家屋の異動の届出や、改修工事の内容・申告方法については、事前に税務課②番窓口まで問い合わせてください。

【問い合わせ】 税務課 資産税係 45-8514

内  容

届出が無い場合には

家屋を取り壊したとき

次年度も課税されます。

法務局に登記されていない家屋(未登記家屋)

の所有者が変わるとき

次年度も旧所有者に課税されます。

項  目

要     件

省エネ

改修工事

 平成20年1月1日以前に建てられた住宅で、平成30年3月31日までに改修工事を行

い、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上で、改修工事費(補助金等は除く)が

50万円以上であり、現行の省エネ基準に適合していること。

住宅耐震

改修工事

 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、平成30年3月31日までに改修工事を行い、改

修工事費が50万円以上であり、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合していること。

バリアフリー

改修工事

 新築された日から10年以上を経過している住宅で、平成30年3月31日までに改修工

事を行い、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上で、改修工事費(補助金等は除

く)が50万円以上であること。

 次のいずれかに該当する方が、その住宅に居住していること

①65歳以上の方

②要介護認定または要支援認定を受けている方

③障がい者(身体障害者手帳をお持ちの方)

水 神 祭

 軽井沢水道協会の主催により、旧軽井

沢愛宕水源池で6月24日に水神祭を行

い、『夏季需要期に向けて、町内水源が豊

富で、かつ清浄な水を安定供給できるこ

と』を祈願しました。

水の日  

8

1

日㈪

水の週間 

8

1

日㈪から

        

7

日㈰まで

健全な水循環により水の恵みを

享受できる社会を目指して

テーマ

節水に協力を

 町は、自然の恩恵を受け、湧き水や表流水等で水源を確

保していますが、水需要が集中する8月に水不足が心配さ

れますので、皆さんの節水が重要となります。

水を使うときは、蛇口をこまめに調整するなど、節水に心

がけましょう。

【問い合わせ】 上下水道課 水道業務係 ☎45-8657