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平成28年8月1日 第649号
大切な人、大切なまちを守る
消防団
家屋の取壊し、所有者の移転、省エネ等改修工事を
行った場合は連絡してください
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次の異動があった場合は届出が必要となります
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家屋の改修工事
賃貸住宅を除き、省エネ・耐震およびバリアフリー改修工事をした既存家屋について、下記の改修工事を実
施した場合に、翌年度に限り、固定資産税の減額措置が受けられる場合があります。いずれも改修後3カ月以
内の申告が必要です。
※省エネ改修とバリアフリー改修を行った場合は、両方が減額の対象となります。
◎家屋の異動の届出や、改修工事の内容・申告方法については、事前に税務課②番窓口まで問い合わせてください。
【問い合わせ】 税務課 資産税係 45-8514
内 容
届出が無い場合には
家屋を取り壊したとき
次年度も課税されます。
法務局に登記されていない家屋(未登記家屋)
の所有者が変わるとき
次年度も旧所有者に課税されます。
項 目
要 件
省エネ
改修工事
平成20年1月1日以前に建てられた住宅で、平成30年3月31日までに改修工事を行
い、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上で、改修工事費(補助金等は除く)が
50万円以上であり、現行の省エネ基準に適合していること。
住宅耐震
改修工事
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、平成30年3月31日までに改修工事を行い、改
修工事費が50万円以上であり、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合していること。
バリアフリー
改修工事
新築された日から10年以上を経過している住宅で、平成30年3月31日までに改修工
事を行い、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上で、改修工事費(補助金等は除
く)が50万円以上であること。
次のいずれかに該当する方が、その住宅に居住していること
①65歳以上の方
②要介護認定または要支援認定を受けている方
③障がい者(身体障害者手帳をお持ちの方)
水 神 祭
軽井沢水道協会の主催により、旧軽井
沢愛宕水源池で6月24日に水神祭を行
い、『夏季需要期に向けて、町内水源が豊
富で、かつ清浄な水を安定供給できるこ
と』を祈願しました。
水の日
8
月
1
日㈪
水の週間
8
月
1
日㈪から
7
日㈰まで
健全な水循環により水の恵みを
享受できる社会を目指して
テーマ
節水に協力を
町は、自然の恩恵を受け、湧き水や表流水等で水源を確
保していますが、水需要が集中する8月に水不足が心配さ
れますので、皆さんの節水が重要となります。
水を使うときは、蛇口をこまめに調整するなど、節水に心
がけましょう。
【問い合わせ】 上下水道課 水道業務係 ☎45-8657