= 9 =

平成28年7月1日 第648号

「宴会たべきりキャンペーン」にご協力を

おしえてRUIZAちゃん

おしえてRUIZAちゃん

ー ごみの出し方編 ー

家庭から出たごみは野外焼却してよいのですか?

Q.

家庭から出たごみの野外焼却は、下記の例外を除き法律で禁止されています。

A.

法律上、構造基準に適合した焼却炉での焼却

どんど焼き等の地域の行事を行うための焼却

農業、林業または漁業を営むためにやむを得ない焼却

キャンプファイヤーや落ち葉・枯れ枝の軽微なたき火

野外焼却(野焼き)の禁止について

 野外焼却(地面に穴を掘っての焼却やドラム缶・コンクリートブロック・鉄板で囲っただけの焼却炉な

どの構造基準に適合しない簡易焼却炉での焼却等)は、廃棄物(ごみ)の不適正処理であり、悪臭やダイ

オキシン類などの有害物質が発生し、人の健康や自然環境に深刻な影響を与えます。

 廃棄物処理法では、廃棄物の違法な焼却に対し5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、または

これらが併科されます。

・例外として認められていますが、周辺住民の方に迷惑がかからないようにしてください。

・苦情があった場合は、指導の対象となりますので、野外焼却はできるだけ行わないように協力してください。

 のぼり旗や移動式看板、電光看板は、周辺の景観や交通安全面で支障となることが多いことから、平成19年

より軽井沢町の自然保護対策要綱により町内で設置できません。

 町の良好な景観づくりに皆さんのご理解とご協力をお願いします。

 なお、これ以前に設置された物に関しても、速やかに撤去いただきますようご協力ください。

のぼり旗撤去の一例

 9月24日・25日、G7長野県・軽井沢交通大臣会合開催に向けて、多くの観光客や関係者の来訪が予想され

ることから、町内で保たれている善良な風俗や環境、良好な景観を見ていただくためにも、このような看板の撤

去、特に「のぼり旗ゼロ」を目指し、町をあげて取り組んでおりますので、知り合いの方にも声をかけ合ってい

ただくなど、積極的にご協力をお願いします。

 なお、「どんな看板なら出せるのだろう?」とお考えの方は、お気軽に相談してください。

【問い合わせ】 生活環境課 環境係 45‐8556

※家庭から出るごみは燃やさず、町のごみ指定袋に分別して入れ、じん芥処理場または各地区の集積所に

ルールを守って出してください。

【問い合わせ】 生活環境課 衛生係 45‐8556

例外となるもの

のぼり旗や移動式広告物等は設置できません

撤去前

まちづくりへの理解と協力

撤去後