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平成28年5月1日 第646号

交通災害共済に加入しましょう!

ゴールデンウィーク中のじん芥処理場の開場日とごみ収集日

じん芥処理場の開場日および各地区のごみ収集日は下の表のとおりです。

※5月6日㈮からは通常どおりとなります。

※ごみを出す場合は、必ず町指定のごみ袋を使用しルールを守ってくだ

さい。

※5月3日(火・祝)・4日(水・祝)は、じん芥処理場が開場していま

すのでご利用ください。

不法投棄を未然に防止するため、日頃からパトロール等を実施

しています。

土地所有者・管理者のみなさんには、不法投棄をされないよう

に土地の適正な管理をお願いしています。

不法投棄を見つけた場合は、ごみの中から捨てた人の手掛かり

を探しだし、悪質な場合は警察に告訴・告発します。

開場時間

各地区収集

5月1日(日)

閉 場

収集なし

5月2日(月)

8時30分~16時

通常どおり

5月3日(火・祝)

8時30分~16時可燃ごみ・容器包装プラ

スチックのみ通常収集

5月4日(水・祝)

8時30分~16時

可燃ごみのみ

通常収集

5月5日(木・祝)

閉 場

可燃ごみ・容器包装プラ

スチックのみ通常収集

おしえてRUIZAちゃん

おしえてRUIZAちゃん

ー ごみの出し方編 ー

町では、廃棄物(ごみ)の不法投棄に対してどのような対応をしていますか?
廃棄物(ごみ)の不法投棄に対して下記のとおり対応を行っています。

Q.

A.

不法投棄は重大な犯罪です!

 廃棄物(ごみ)の不法投棄は、地域の景観を損なうだけでなく、

有害な物質が漏れる恐れがあり、土壌や地下水、河川が汚染される

などの深刻な環境問題につながる重大な犯罪行為です。

 廃棄物処理法では、廃棄物を不法投棄すると5年以下の懲役もし

くは1,000万円以下の罰金、またはこれらが併科されます。

 なお、法人の場合は3億円以下の罰金が科せられます。

【問い合わせ】

 生活環境課 衛生係 45-8556

軽井沢のきまりについて

Q

 

土地を分譲、分割する場合の最低面積はどれくらい?また、その時に何か手続きは必要なの?

A

 

町の自然保護対策要綱により、用途地域等によって最低面積の基準が異なります。

 例えば、第1種低層住居専用地域等では一区画の最低面積は1,000平方メートルとなっています。

 また、3区画以上の土地の分譲または分割(分筆を伴わないものを含む)を行う場合は、町への手続きが

必要になります。詳しくは問い合わせてください。

◎町では昭和47年に自然保護対策要綱を定め、乱開発等を防ぎ軽井沢の伝統と美しい自然を守り育ててまいり

ました。今後も皆さんのご理解、ご協力をお願いします。

 なお、町のホームページにも掲載してありますので参照してください。

(※「まちづくり・環境」→「景観・環境保護」→「自然保護のための土地利用行為の手続等に関する条例」

をクリックしてください)              【問い合わせ】 生活環境課 環境係 45-8556